2026年2月25日

カテゴリー:

相続税


遺言書の種類:自分に合う形を選ぶために


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。



遺言書には、法律で認められた3つの方式があります。


それぞれ、メリット・デメリットが異なるため、ご自身の状況や希望に合った方式を選ぶことが大切です。






① 自筆証書遺言



全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印する方式です。


用紙や印鑑に厳密な指定はなく、費用も基本的にかかりません。



いつでも書き直せて、内容を人に知られずに保管しやすいのもメリットです。



一方で、方式の不備によって無効になるケースがある点には注意が必要です。



相続開始後には、原則として家庭裁判所の「検認」手続きが必要になります。


また、自筆でない部分(パソコン作成・代筆など)があると、原則として無効となるおそれがあります

財産目録については、現在は自筆でなくてもよいということになっています。




② 公正証書遺言



公証人が作成する遺言です。


公証役場で、遺言者と証人2名が立ち会い、遺言の内容を公証人が確認・作成します。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、家庭裁判所の検認も不要です。



作成には公証人への手数料がかかりますが、方式不備で無効になるリスクが低く、もっとも確実性の高い方式といえます。





③ 秘密証書遺言



遺言の本文は自筆でなくてもよく(パソコン作成・代筆も可)、遺言者が署名押印したうえで封をし、公証人と証人2名の前に提出して、「遺言書が存在すること」を公証人に証明してもらう方式です。



内容を秘密にしながら、遺言書の存在だけを公的に残せる点が特徴です。


ただし、本文の方式(署名押印など)に不備があると無効になるおそれがあり、相続開始後には検認も必要です。


まとめ



不安な点がある場合は、専門家に相談し、ご自身に合った方式を選ぶことをおすすめします。



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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