2025年10月12日
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扶養家族がいる方は要注意!年末調整で「申告書の再提出」が必要になるケース

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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
令和7年度の税制改正により、年末調整の実務に重要な変更が生じます。
特に扶養家族がいる給与所得者の方は注意が必要です。
令和7年12月1日以降、扶養親族などの所得要件が引き上げられます。
例えば、同一生計配偶者の所得要件は、現行の「48万円以下」から「58万円以下」に緩和されます。
この所得要件の引き上げは、同一生計配偶者に限らず、ひとり親や勤労学生など、
他の控除にも適用されます。
この変更により、これまで所得要件を超えていたため扶養の対象外だった家族が、
新たに控除対象に含まれる可能性があります。
ここで最も重要なポイントは、
年末調整で一度「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出した後でも、
12月1日以降に家族が新しい所得要件を満たすことになった場合、申告書を再提出する必要がある
という点です。
今年の年末調整は改正ポイントが多いので、
年末調整が本格化する前に国税HPなどで、
ポイントを整理しておきましょう。
令和7年年末調整関係のリンクはこちら

公認会計士・税理士
畑中 外茂栄