2025年10月12日

カテゴリー:

所得税


扶養家族がいる方は要注意!年末調整で「申告書の再提出」が必要になるケース

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公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。



令和7年度の税制改正により、年末調整の実務に重要な変更が生じます。

特に扶養家族がいる給与所得者の方は注意が必要です。



令和7年12月1日以降、扶養親族などの所得要件が引き上げられます。



例えば、同一生計配偶者の所得要件は、現行の「48万円以下」から「58万円以下」に緩和されます。



この所得要件の引き上げは、同一生計配偶者に限らず、ひとり親や勤労学生など、

他の控除にも適用されます。



この変更により、これまで所得要件を超えていたため扶養の対象外だった家族が、

新たに控除対象に含まれる可能性があります。



ここで最も重要なポイントは、



年末調整で一度「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出した後でも、

12月1日以降に家族が新しい所得要件を満たすことになった場合、申告書を再提出する必要がある



という点です。



今年の年末調整は改正ポイントが多いので、

年末調整が本格化する前に国税HPなどで、

ポイントを整理しておきましょう。

令和7年年末調整関係のリンクはこちら


 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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