2023年10月25日
カテゴリー:
新・相続時精算課税
365日ブログ
2,277日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今日はお客様の事業承継の一環で、
株の移転のタイミングを検討中でした
令和5年度の税制改正で、
相続時精算課税の内容が改正されました
一度選択すると今までは暦年贈与に戻れないなため
相続時精算課税はあまり選択しづらかった事情がありました
令和6年から、
現行の相続時精算課税の特別控除2500万はそのままで、
暦年贈与のように毎年の基礎控除110万円も加わります
こちらは使い勝手がよくなったなという印象です
相続時精算課税のメリットは、
①まとまった財産は早く移転しつつ贈与税の節税になること
②財産の価額が上昇局面において、将来の相続税の節税につながること
などが見込めます
まとまった金額を贈与できる、限られた手法の1つです
一方で、相続時に持ち戻しの対象になります
相続財産の内容や金額、相続人間で紛争の可能性がある場合などは、
別の方法を取ったほうがいい場合もあります
個々の事情で取るべき手法も変わってくるため、
ご不安な方は専門家に相談しつつ対策を考えていきましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄