2022年3月11日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


一般論でマイナスであっても、自分にとって必ずマイナスとは限らない

365日ブログ 

1,684日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



個人の確定申告をやっていて、

今までにはあまりなかった経験をしました



自社の株を売却したたため、

譲渡所得が発生しています



通常だと譲渡所得は、



売った値段-買った値段



が譲渡所得になります



ところが、

ものすごく昔に買った場合だと

当時の契約書等が無くなっていて、

買った値段がわからない場合があります



よくあるのが相続でふってきた土地などです



大昔すぎてわからないことが多々あります



そんなときにどうやって買った値段を計算するのか?



そんな時には

売った値段の5%を買った値段とみなす規定があります

つまり売った値段の95%が所得とみなされるため、

ほとんどが課税対象になってしまいます



そのためできるだけ当時の契約書等から

正確に把握することが望ましいのですが、

それでもわからない人のために

5%だけ控除をすることを認めてくれる規定です



今回、株の譲渡所得を計算するに当たって

今までに経験したことが無かったことが起こりました



通常だと正確に買った値段を把握したほうが

お得になるケースがほとんどですが、

今回はかなり高額で売れたケースで

この5%の規程を使ったほうがお得になりました



こんなケースもあるんだなと不思議な感覚でした

一般論ではマイナス



でも自分にとってマイナスとは限りません



このようなケースも、

意外と気づいてないだけでよくあるのかもしれませんね



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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