2022年3月11日
カテゴリー:
一般論でマイナスであっても、自分にとって必ずマイナスとは限らない
365日ブログ
1,684日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
個人の確定申告をやっていて、
今までにはあまりなかった経験をしました
自社の株を売却したたため、
譲渡所得が発生しています
通常だと譲渡所得は、
売った値段-買った値段
が譲渡所得になります
ところが、
ものすごく昔に買った場合だと
当時の契約書等が無くなっていて、
買った値段がわからない場合があります
よくあるのが相続でふってきた土地や株などです
大昔すぎてわからないことが多々あります
そんなときにどうやって買った値段を計算するのか?
そんな時には
売った値段の5%を買った値段とみなす規定があります
つまり売った値段の95%が所得とみなされるため、
ほとんどが課税対象になってしまいます
そのためできるだけ当時の契約書等から
正確に把握することが望ましいのですが、
それでもわからない人のために
5%だけ控除をすることを認めてくれる規定です
今回、株の譲渡所得を計算するに当たって
今までに経験したことが無かったことが起こりました
通常だと正確に買った値段を把握したほうが
お得になるケースがほとんどですが、
今回はかなり高額で売れたケースで
この5%の規程を使ったほうがお得になりました
こんなケースもあるんだなと不思議な感覚でした
一般論ではマイナス
でも自分にとってマイナスとは限りません
このようなケースも、
意外と気づいてないだけでよくあるのかもしれませんね
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄