2022年3月10日

カテゴリー:

税金その他


印紙を合法的に節税する

365日ブログ 

1,683日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



ファミリーマートが印紙の納付漏れという記事を見ました

領収書や契約書に貼らなければいけない印紙ですが、


「貼らなければいけないんですか?」


という質問もよく受けます



税務調査で指摘をうける項目でもあります



指摘を受けると、

ペナルティを含めて当初の印紙代の

3倍の金額を納付しなければいけません



印紙の金額によっては決して侮れない金額になってきます



でも合法的にこの印紙を節約する方法があります



それは電子取引・電子契約で行うことです



つまり紙ベースの取引を止めることができれば

印紙を貼らなくてよくなります



店舗系のビジネスであれば領収書などを

完全に無くすことは難しいかもしれませんが、

スモールステップとして取引先との

契約書関係などから見直していくこともできます



紙の契約書を使わない、持たないというのも大切ですし、

もし使っていくならペナルティを受けないように

課税文書にはしっかりと印紙を貼っておきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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