2022年3月10日
カテゴリー:
印紙を合法的に節税する
365日ブログ
1,683日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
ファミリーマートが印紙の納付漏れという記事を見ました
領収書や契約書に貼らなければいけない印紙ですが、
「貼らなければいけないんですか?」
という質問もよく受けます
税務調査で指摘をうける項目でもあります
指摘を受けると、
ペナルティを含めて当初の印紙代の
3倍の金額を納付しなければいけません
印紙の金額によっては決して侮れない金額になってきます
でも合法的にこの印紙を節約する方法があります
それは電子取引・電子契約で行うことです
つまり紙ベースの取引を止めることができれば
印紙を貼らなくてよくなります
店舗系のビジネスであれば領収書などを
完全に無くすことは難しいかもしれませんが、
スモールステップとして取引先との
契約書関係などから見直していくこともできます
紙の契約書を使わない、持たないというのも大切ですし、
もし使っていくならペナルティを受けないように
課税文書にはしっかりと印紙を貼っておきましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄