2020年3月14日
カテゴリー:
在宅勤務(リモートワーク・テレワーク)の設備投資の経費処理について
365日ブログ
957日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今回のコロナ関係で、
在宅勤務
の導入が検討されています
リモートワークや
テレワークとも言ったりしますね
わざわざ電車などを使って通勤すると
感染するリスクが高まるためです
先日相談を受けた中で、
在宅勤務の社内制度を作るために
パソコン等の備品関係を支給する際の
注意点について質問を受けました
例えば、
在宅勤務用のパソコンを
会社負担で支給する場面を考えてみましょう
基本的に複数年にわたって
使用するものについては、
固定資産として税法に規定されている
法定耐用年数を目安に経費処理をしていきます
これを減価償却といいます
パソコンなら4年と定められています
4年間かけて
少しずつ経費処理をしていくわけですが、
早期に経費処理をできたほうが
納税金額を減らすことができます
このときに、
購入金額が10万円未満なら
消耗品として購入した年度に
全額費用として処理することができます
10万以上の購入金額の場合には基本的には
上記の減価償却という方法になりますが、
この場合でも例外が2つあります
購入金額が20万未満の場合は
一括償却として3年間で償却することができます
さらに、
購入金額が30万未満の場合は
年間合計300万以下までなら
少額資産としてその年度に
全額経費処理することができます
早期に経費処理するという大前提に立ちつつ、
設備投資をする際の判断基準の1つとして
知っておいていただければと思います
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄