2019年6月8日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


事務所を通さず受け取ったお金は贈与税?一時所得?事業所得?

365日ブログ

677日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

お笑いコンビのカラテカ入江さんが、

事務所を通さず直接ギャラを受け取っていた

いわゆる”闇営業”を報じられました

 

 

入江さんに誘われて

集団詐欺グループとの

忘年会に出席していた、

同じ吉本興業の著名な芸人の方々も

コメントなどを発表しています

 

 

少し困ったことがありまして・・・

 

 

僕が所属している士業の交流会では

来月入江さんに交流会を依頼し

ホームページ等で

告知を開始していたのですが、

公演はいったんは保留となりました

 

 

といっても来月の予定だったため、

実質的にはほぼ不可能かもしれません

 

 

こういったことも現実的に

起こってしまうんだなと、

実感したここ数日間でした

 

 

ところで・・・

 

 

この入江さんの件ですが、

 

「脱税ではないか?」

 

こういったコメントが見受けられました

 

 

このように誰かからお金を受け取った場合には

一般の人でも申告が必要になる場合があるので

頭の中に入れておきましょう

 

 

まず法人か個人で受け取る場合がありますが、

個人で受け取る場合を前提に考えます

 

 

個人個人の方から受け取る場合、

贈与税を納税しなければいけない可能性があります

 

 

受け取った金額が110万円以下であれば、

贈与税を支払う必要がありません

 

 

110万を超えた場合には

超えた金額に一定の税率をかけて

贈与税を支払う必要があります

 

 

次に、

個人法人の方から受け取る場合、

一時所得に該当し所得税

納税しなければいけない可能性があります

 

 

この場合は50万以下であれば、

一時所得は発生しないため

所得税は支払う必要はありません

 

 

ただし、

一時所得の場合は

業務として行っていない場合、

営利目的ではない場合です

 

 

単発で受け取ったような場合ですね

 

 

営利目的で反復・継続的

行っている場合は事業所得に該当するため、

所得税を納税しなければいけない可能性があります

 

 

事業所得に該当すれば、

青色申告であれば所得から

最大で65万円の控除することができます

(白色申告ではこのような控除はありません)

 

 

一時所得も事業所得も、

他の所得と合算した上で

一定の税率をかけて納税額を出します

 

 

細かいことをいえば、

さらに分類をわけることができますが、

多いのは上記のようなケースが多いと思われます

 

 

誰からどのような目的で金品等を受け取るかで

取り扱いが変わってくるため、

もしご不安な場合は事前に

税務署や税理士に確認をしましょう

 

 

知らなかったということは、

とても怖いことでもあります

 

 

誰かから金品等を受け取った時には

納税をしなければいけないか、

頭の隅に置いていただきたいと思います

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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