2018年11月17日
カテゴリー:
独立・開業の際の青色申告の承認申請手続のよくある誤解
365日ブログ
474日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
この時期は年末調整や来年の確定申告、
親族間の贈与をいつにするかといった話題が続きます
先日、
個人事業主の方の青色申告の話が出ました
青色申告の代表的な特典は、
青色申告特別控除という税金計算を行う上で
所得から65万円を差し引くことができます
この65万円は節税効果があります
節税手法は4パターンしかありません
下記の記事をご参照ください
キャッシュアウトせずに
税金を減らすことができるため、
王道でもあり最優先で取り組む節税手法です
節税は国から見ると納税者へのプレゼントです
青色申告のプレゼントを受けるためには、
事前の届出の提出が必要になってきます
この届出は、
所得税の青色申告承認申請手続といいます
この届出について、
よくある誤解があります
届出を出せば青色申告を使えるという誤解です
正確にいうと届出を出すタイミングが重要になってきます
今までは白色申告だった人が青色申告に切り替える場合には、
その切り替えたい年度の3月15日までに提出が必要です
新規に独立・開業した場合には
業務を開始した2ヶ月以内に提出が必要です
具体的に言うと、
平成30年まで白色申告だった人が
青色申告に切り替えるときには
平成31年3月15日までに届出の提出が必要です
独立・開業した人であれば、
平成30年4月1日に独立開業した人であれば
平成30年5月30日までに届出の提出が必要です
このタイミングを間違ってしまうと
特典を利用しようと思っても利用ができません
平成30年4月1日に独立開業した人が、
平成30年11月1日に届出を出しても
その年は通常通りの白色申告になってしまいます
とりあえず届出を出せば青色申告を使えると
誤解されている方もいますが、
届出を提出するタイミングも重要なのです
去年もこういったケースがありましたし、
今年もすでに2件ご相談を受けました
もし平成31年度から青色申告を利用したい方や、
独立・開業準備中の方は届出のタイミングを
間違えたり失念しないように気をつけていきましょう
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄