2020年6月13日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


見舞金は福利厚生費

365日ブログ

1048日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



先日と経営者の方からご相談を受けて、

社員の方が体調が悪く入院をすることになったため

会社で見舞金を支給したい、というご相談を受けました

会社の見舞金は福利厚生費として

取り扱われることになります



交際費・会議費・福利厚生費は迷うことがありますが、

下記の記事でまとめてあるのでよかったらご覧下さい

あとは実際は支給する金額も注意が必要です



というのも、

見舞金としつつ多額に受け取ってしまうと

給料として課税されてしまう可能性があるからですね



就業規則等で金額の目安が定めてあれば

ルールに基づいて支給すれば良いのですが、

実際はそこまで定めてない場合もあります



このあたりは判断になってきますが、

過去の支給実績を参考にしたり

事前に顧問税理士の方に確認をしましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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