2020年2月18日
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事業用の経費に関するポイント還元は申告を忘れずにしましょう
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932日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨年の10月から始まったポイント還元制度
この実際にポイントが還元された場合ですが、
実質値段の値引きや収入のようなイメージです
事業用の経費として、
クレジットカードを利用して
ポイントが還元された場合には注意が必要です
例えば、
消耗品を1,000円を購入し
ポイント還元で5%還元されたら
カード明細上は50円金額が相殺されます
この50円については
1,000円の消耗品費を減額し
消耗品950円として計上するか、
消耗品費1,000円として計上した上で
50円雑収入として計上する必要があります
ちなみにポイント還元された50円については
消費税は不課税です
課税取引には該当しないため注意が必要ですね
法人名義のクレジットカードより悩ましいのが
個人名義のクレジットカードですね
個人名義のクレジットカードの場合、
事業用の経費で使うこともあれば
プライベートの支出で使うこともあるかと思います
事業用の経費で使っていれば
上記で記載した方法と同様で処理することが必要ですし、
プライベートで利用したポイント還元については
高額でなければ問題は無いかと思います
ただプライベートで支出したポイント還元については
①一時所得で申告が必要
②単なる値引きのため申告不要
と見解が分かれているようです
といっても仮に一時所得に該当しても
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
と50万の控除が認められているため、
50万を超えなければほとんどの人に関係ありません
消費税の8%、10%の区分といい、
ポイント還元といい本当に煩雑な処理で
実務的な負担感が異常です(^^;
ポイント還元については今年の6月までですが、
取り扱いには十分気をつけていきたいところです
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄