2020年1月10日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


法定監査≠残高チェック



365日ブログ

893日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



とある労働組合の会計担当者が

横領で捕まったそうです

記事はこちら


その金額、なんと

6億4000万円



なかなかの金額です



横領した金額で高級車を買ったり、

馬や高級バッグを買ったりしたそうで・・・



この記事については会計士の監査に

ついては記載されていませんが、

実は労働組合は労働組合法によって、

公認会計士の法定監査が義務付けられています



僕は会計士の資格も持っているので、

税理士の仕事以外にも会計士の仕事もやっています



会計士の独占業務は法定監査



このブログで会計士の独占業務である

法定監査についてはあまり発信していませんが、

それでも年に数回このような

労働組合の法定監査のお問合せはいただきます



ですが、

だいたいおおよそ要求してくる費用面がかなり安く、

その費用では受注する責任を果たせないので

業務提供まで至らないことが多いですね



まだ何も聞いていないうちから、



「○万円で監査報告書だけ作ってくれれば・・・」



みたいなことも言われることがありますが、

まあこういうのは責任が果たせないので無理ですね(^^;



昨年もありましたが、

お問合せが入ったその月に監査を

終わらせてほしいと言われましたが、

そんな場当たり的に監査はできないですよ



というか監査が必要かどうかなんて、

ずっと前からわかっているはずですからね



言い方は悪いですが、

完全な準備不足ですよ



よくある誤解が、

監査=決算書の残高チェックのようなイメージ



だから1日くらいで終わるような

イメージがあるのかもしれませんが、

これはぜんぜん違います



もちろんそれは業務の一部分ではありますが、

その前後のプロセスも非常に重要です



本格的な監査を始める数カ月前から

監査計画というものを作って

何をどこまで監査をするかを検討しますし、

経営者のヒアリング

銀行や得意先への残高確認状の発送など

要求されている手続きはかなりあります



加えて、

監査の過程で今回のような

不正行為にも出くわす可能性もありますし、

その際には適切な責任者と連携を取る必要も出てきます



仮に形式上監査を受けていたとしても、

極端に費用が安ければザルみたいになっている

可能性もゼロじゃないと思います



適切なコンプライアンスの順守と

それに対応するための見合ったコストの負担



今回の件に限らず、

経営をやっていればいろんな法律を守る必要があります



細かい点は専門家が対応するにしても、

経営者としては自分を防衛していくためにも

アンテナは立てていきたいところですね



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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