2017年12月18日
カテゴリー:
メモ書きでも証拠になりますか?~お金の出入りが伴う取引は必ず何か証拠を残しておきましょう~
365日ブログ
140日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
皆さんも仕事でお金を使ったとき、
領収書をもらうと思います
税務上は、
青色申告の場合には
取引関係の書類を
7年間保存する義務があります
先日ですが、お店で
『領収書をお願いします』
といった際に、
領収書の用紙が切れていました
かなり慌てた様子で、
『今から横のコンビニに買ってきます!』
とおっしゃっていました
ですが、僕は
『メモ書きでいいので、
①日付
②金額
➂会社名
④内容
だけ記入をお願いします』
と答えました
で、出てきたのがこれです↓
※会社名が入っているので伏せてあります
白紙のレジロールの紙に
書いていただきました
これでも
証拠としては十分です
まだ創業して間もない人だと、
領収書が無いと経費にできないと
思っていらっしゃる方もいますよね
例えば、
今の時期だと
取引先の方と行った忘年会
場の流れによっては、
領収書をもらうタイミングを逃したり、
忘れたりすることもあると思います
お店の都合で1枚しか渡せず
複数枚にできない場合もありますよね
あるいは
自販機で差入れの飲み物を買った場合
取引先の香典代
こういった場合も
領収書もレシートもありません
領収書無いから
経費にできないのでしょうか?
領収書が無いから
経費できないわけではありません
逆に、
領収書があれば必ず経費にできる
というわけでもありません
一番大切なのは
経費に使ったという事実
そして
事実を説明できる証拠を残す
そのための証拠が
領収書やレシート
という位置づけです
でも
領収書を紛失したり、
もらい忘れた場合も
あると思います
そのために
①日付
②金額
➂会社名
④内容
などを出金伝票を使って
残しておきましょう✍
手元に無ければ
メモ書きでも大丈夫です
ただ、
使ってもいないのに
経費で処理するとこれは
脱税なのでバレた際には
重いペナルティを受けます
注意してくださいね
基本は領収書やレシートをシッカリもらう
万が一紛失したら、
再発行の依頼を検討する
再発行が難しかったり
もらいそこねたら出金伝票やメモ書きで残しておく
今回は経費(支払い)だけでしたが、
売上(入金)も同様です
お金の出入りが伴う取引は
キッチリ証拠を保管をしておきましょう💪
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄