2022年4月5日

カテゴリー:

税務調査


印紙税の税務調査

365日ブログ 

1,709日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



お客様からの印紙に関する質問があり、

調べてものをしていたのですが

印紙税はって地味に奥深い・・・



内容や商慣習等から実質的に判断する必要があります



何事もそうですが、

核になっている基本の考えに立ち返ることが大切ですね


たまに聞かれるのですが、



「印紙って貼らないといけないんですか?」



と聞かれることがあります



印紙は印紙税法によってその取扱いが定められているため、

課税文書に該当する場合には納付をする必要があります



ではもし印紙を貼らなければいけないのに、

貼らなかった場合にはどうなるか?



印紙には印紙の税務調査が存在します

印紙の税務調査は2通りあります



1つ目は「印紙税単独調査」という税務調査です



こちらは文字通り単独で行われる税務調査で、

資本金1億円以上の売上規模が大きい会社などが対象になります



2つ目は「印紙税同時処理」です



こちらは所得税や法人税等の税務調査時に

同時に実施される調査方法です



後者は経験された方も多いと思います



単独調査は同時調査と比較して、

深度ある調査が行われるため厳しめです



通常の法人税等の調査の一環で

印紙の調査が行われることがほとんどですが、

あまりにも悪質だと単独調査に切り替えられる可能性があります



印紙の納付漏れはこの調査段階で

契約書等を閲覧された場合に発覚する場合がほとんどです



そしてこの納付漏れケースのペナルティが地味に痛いのですが、



納付すべき印紙の額+納付すべき金額の2倍に相当する金額



つまり3倍の金額を支払う必要があります



しかもこの支払った金額は過怠税になるため

全額経費にはならないのです



そのため余計な税金の支払いを防ぐためにも、

該当する課税文書には納付すべき金額の印紙を必ず納付しましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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