2020年8月19日

カテゴリー:

相続税


遺産分割協議がまとまらない時でも期限内に申告をしましょう



365日ブログ

1115日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



相続税の申告をする際には、



遺産分割協議



を済ませる必要があります



遺産分割協議とは、

相続人(残された人)の間で

被相続人(亡くなった人)

資産や負債を誰がどれだけの割合で

取得するかといった話し合いのようなイメージです



ところが、

場合によっては



遺産分割協議がまとまらない



といったことも起こります

ちなみに、

相続税の申告期限は

被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です



遺産分割協議がまとまらないまま、

この申告期限を迎えてしまう・・・

といったことも起こってしまう可能性があります



相続税に限らず、

他の法人税や消費税等も同様ですが、

申告期限までに申告をすることは超重要です



申告期限までに申告・納付をしないと

延滞税無申告加算税といった

ペナルティの税金も発生する可能性あるからですね



そのため、

遺産分割協議がまとまらないまま申告期限を迎えた場合には、



①法定相続分通りの割合で遺産を取得したとみなして仮で申告する

②その後正式に遺産分割協議が成立した時に再度申告する



といった方法で申告をします



注意点として、

小規模宅地の特例配偶者の税額軽減などの

税負担を軽減する制度は申告期限までに

終わっていることが前提になります



そのため申告期限までに遺産分割協議が

終わっていない場合にはこのような

制度を使うことができません



この2つは特に税額を軽減をすることができる、

超パワフルな制度なので使えないのは痛いですよね



そのため、

仮で申告をする際に



「申告期限後3年以内の分割見込書」



を添付をして申告をします



正式に遺産分割協議がまとまった段階で

上の制度を使うことができるようになります



とはいえ、

ベストはやはり期限内にすべてが

終わることが理想ではありますよね



遺産分割協議は人間の感情も入ってしまうこともあり、

予想以上に時間がかかってしまうこともありますが、

なるべく時間の余裕をもって行っていきましょう


短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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