2024年2月7日

カテゴリー:

消費税


インボイス制度に対応するかどうか迷ったときには・・・

365日ブログ 

2,382日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



今日はお客様と決算前の打ち合わせ



インボイス制度が昨年の10月から始まって、数カ月経過しました



このお客様は通常であれば、

来年は免税事業者に戻るタイミングでした



以前に打ち合わせをしたときには、

免税事業者に戻る、インボイス登録は止めるという帰結だったのですが、

今回打ち合わせをしたときにやっぱりインボイス登録をし続ける、

ということになりました



つまり消費税を支払っていくということですね



話を聞いてみると、

以前はインボイス登録をしなくても

仕事には影響が少ない見込みだったようです



最近は新規の取引先だとインボイス登録をしていないと

そもそも取引が開始できる段階へ進まない空気があるとおっしゃっていました



これがまた微妙なところで、

堂々とインボイス登録をしていない理由で取引をしない、

値引き交渉をしてしまうと下請法等に抵触する可能性がありますが、

何も言わずに取引をしないのであれば通常の経済活動の範囲内です



やっぱり現実的にはこういうことは起こるだろうなと思いました

B to Cの一般消費者のビジネスモデルは、

免税事業者のままでもいいかもしれませんが、

B to Bの事業会社とのビジネスモデルは

やはり相手方に負担が出てしまいます



であれば納税の負担が出てしまいますが、

登録をして通常の経済活動を行っていったほうが

よっぽど精神衛生的にいいかなと思っています



3年間は2割特例といって、

免税事業者がインボイス登録した際に、

預かった消費税の2割を上限とする特例があったりするので、

多少は税負担は和らげることができます



この2割特例が使える間に、

階段を登るような形で少しずつ納税に慣れていくのも手かなと思っています



合法的に支出を減らせる部分は減らし、

通常の経済活動を行えることを優先していきたいところです



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

  • 【無料診断】ドンブリ経営レベル5段階
  • 【無料メール講座】7日で学ぶ!ドンブリ経営から脱却するための最初の一手
  • 【1on1個別セッション】会社の経営数字について学ぶ!

月別記事

MONTH