2021年5月27日

カテゴリー:

法人税


配当を支払うと節税になる?

365日ブログ

1396日目


公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です



先日利益が出てるクライアントの方から

こんな質問を受けました



「配当は節税になるんですか?」



この質問はけっこう多いんですよね



配当とは業績に応じて会社が株主に

利益を分配することです

株主は会社に投資をして、

そのリターンとして配当を受け取る権利があります



支払った配当はお金が出ていくため、

経費にできそうなイメージもありますが、

配当は経費にできません



つまり節税効果はありません



利益を株主に還元する配当は、

「税引後利益」から行います



つまり税金計算等を行ったあとの利益から行うんですね



そのため配当を支払う会社は

税金計算には関係ないのでご留意ください



ただし、

配当を受け取る側(法人)には

受取配当金の益金不算入という規定で

一定の金額を計算式によって

益金(収入)に算入しないことができます



これは二重課税を防ぐためです


これは支払う側が一度課税されたあとの

税引後利益から分配した配当に、

さらに受け取った法人側で課税をしてしまうと

二重課税の問題が起こってしまうためですね

※すべての配当全額ではなく、資本関係等によって金額が変動します



配当は経営のプロとして株主から委任された

経営陣側が創出した利益を株主に還元することです



「節税」とは切り離して考えることが大切ですね



公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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