2020年7月21日

カテゴリー:

法人税


予納で延滞税を軽減する

365日ブログ

1086日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



今日は上場準備中のお客様の

予納の準備をしていました



上場準備中は監査法人の監査が義務づけられるため、

通常の税務申告とはリズムが変わってきます



通常であれば決算月から

2ヵ月以内に税務申告・納付を行いますが、

監査法人の監査を受けているなど、

2ヵ月以内に決算が固まらずに申告ができない場合があります



そんな場合には、

申告期限の延長の特例の申請を行うことで

提出期限を延長することができます

国税庁URLはこちら



青色申告は期限内に

提出することが義務づけられていますが、

こちらの届出を提出しておけば、

通常の2ヵ月を超えて提出しても

期限内に提出したと認められます



上場企業や上場準備中の会社は

こちらの届出を提出しているのが一般的です



ところが、

注意点として提出期限が延長されるだけであって

納付期限が延長されるわけではありません



そのため納付期限を超えて

納付した場合には延滞税がかかってきます



延滞税とは税務署に支払うペナルティで、

利息のようなイメージです



そのため、

まだ監査法人の監査中とはいえ、

いったん概算で納税金額を出して

事前に概算で納付をする予納制度というのを使います



今日はこちらの制度の準備をしていました


メリットは延滞税の軽減ですね



あとは上場企業だけでなくても、

税務調査の場合などにも使うことができます



調査が始まってから思いのほか

長引く場合もあるため、

そんなときには延滞税も発生してきます



そんなときに税務署側から

この制度を打診される場合もありますし、

自分から利用することもできます



延滞税などペナルティの支払いは

単純に出ていくお金でもったいないものです



必要に応じて予納制度を利用しましょう




短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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