2018年3月11日

カテゴリー:

所得税


プレゼントは期日までに受け取りましょう!

365日ブログ

223日目 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

先日、

ちょっと困ったことがありました

 

 

確定申告の資料のことです

 

 

2月半ばにお預かりする予定だったお客様がいます

 

 

ですが・・・

 

 

約束をした日を過ぎても資料は届きません

 

 

資料が届かないどころか、

とうとう電話もつながらなくなりました

 

 

電話も何度もかけた

PCのメールも送った

携帯のメッセージも送った

 

 

それでも返信はありません

 

 

どうするか、

対応に迷いました

 

 

ですが、

仕方がないので

いったん前に進むことにしました

 

 

 

確定申告まで

あと1週間を切ったところで、

携帯のメッセージが鳴りました

 

 

連絡が取りづらくなった理由が

書いてありました

 

 

家庭と仕事のトラブルのダブルパンチ

 

 

大変な事態です

 

 

連絡がマメにできないのも

わかるような内容でした

 

 

とはいえ、僕の立場では

3月15日の期限が頭によぎります

 

 

確定申告では

なぜ3月15日の締め切りを

守るのでしょうか?

 

 

3月15日を過ぎて、

3月16日に出すと何か問題が起こるのかな?

と思う方もいるかもしれません

 

 

3月15日までに提出することが

青色申告で提出することの

要件になっているためです

 

 

青色申告は、

お得な特典が用意されています

 

 

青色申告によって

国から節税というプレゼント

受け取ることができます

 

 

 

 

青色申告で提出する方は

65万の特別控除が認められています

 

 

所得税だけではありません

 

 

住民税、国民健康保険料も

青色申告特別控除後の額で計算されます

 

 

各種節税に有効な手法です

 

 

ですが、

プレゼントは誰にでも渡すわけではありません

 

 

この青色申告特別控除を使うためには、

期限内に提出するのが大前提になってきます

 

 

期限内というのは3月15日ですね

 

 

提出したのが3月16日以降だと

青色申告の用件を満たせず

この青色申告特別控除を

使うことはできません😪

 

 

青色申告は節税手法の中で

最も優先順位が高い位置づけです

 

 

お金を出さずに税金を減らす方法ですね

過去に書いた記事はこちらです↓

 

 

節税するための4つの着眼点②~お金を出さずに税金を減らす方法~

 

 

話を戻すと、

残された時間は少ないですが、

なんとか対策を考えて

対応していきたいと考えています

 

 

 

内容が内容だけに

緊急事態ですからね

 

 

ちなみに

 

 

今まで白色申告で

平成30年度の確定申告から

青色申告を使いたい

 

 

このような場合にも

平成30年3月15日までに

青色申告の承認が必要です

 

リンク先はこちら

 

 

事前に承認が必要です

 

 

いつでもできるわけではないので

ご注意してくださいね🙂

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

 

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