2024年11月22日

カテゴリー:

所得税


退職した時の源泉徴収票は、1ヶ月以内に受け取りましょう

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公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



今月の決算がやっと終わりが見えてきました



あともう少しです・・・



そして今月は年末調整の質問もガンガン飛んでくる時期です



制度が複雑すぎて、必要な書類も難解すぎますね・・・



そんな中でこんなお問い合わせをいただきました



「前の職場を11月の上旬に退職したのですが、

支払日が12月25日のため、それまで源泉徴収票を発行できないと言われました」



前職の収入がある時には、

そちらを合算して年末調整をする必要があるため、

源泉徴収票が必要になってきます

でも12月25日まで発行できないということは、

郵送で送付されると年をまたいでしまうかもしれません



そうすると年末調整ができない事態になってしまいます



この会社はおそらく、

通常の自社の年末調整と併せて

発行するように伝えてしまっています



ですが退職した時の源泉徴収票は、

所得税法226条で1ヶ月以内に交付するように定められています

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所得税法226条

居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

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そのため、

12月25日を待たずに交付を受ける必要があるため、

再度依頼をさせていただきました



慣習や慣行もあるかもしれませんが、

原理原則をおさえておくのは大切ですね



あとは紛失してしまったケースもよくあります



源泉徴収票は必ず必要になりますから、

紛失してしまった場合にははやめに再発行をお願いしておきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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