2020年1月16日

カテゴリー:

所得税


会社の経費で役員や従業員にお弁当を支給するときの3,500円基準とは?

365日ブログ

899日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



先日から3日間大阪兵庫と

スポット業務で出張でした



かなり季節業務と通常業務がたまっているので

明日からまたがんばります(^^;



ところで、

あまり事務所付近に

外食する場所が無いお客様は、

お弁当の宅配サービスなどを

利用している場合があります



わざわざ車を出して

毎回食べに出ることは面倒ですし、

事前にオーダーすることで

指定した日にお弁当が届くため

非常に便利ですよね


このような場合、

その都度料金を精算するのではなく、

月末締めの翌月払いで会社がまとめて支払う



このような場合もあります



この時に福利厚生費のような形で

会社が全額負担している場合には注意が必要です



この場合には何も負担していない役員や従業員には

2つの要件を満たしていなければ

給料として課税をされてしまう可能性があります



具体的に言うと、



  1. ①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  2. ②次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること



です


国税庁参考URL



例えば、

1個500円(税抜き)のからあげ弁当があったとき、


最低でも250円を従業員が

給料からの天引き等で負担をすること



そして250円×お弁当の個数が、

1ヵ月当たり3,500円以下にする必要があります



この場合だと1ヵ月当たり14個が目安になってきます



普通の会社だと無制限に支給を

認めていることはあまり無いと思いますが、

親族だけのオーナー会社だと

サイフがごっちゃになりがちなので注意が必要です



税務調査があったときに

必ず指摘されるかどうかは別ですが、

教科書的にはこんなルールがあったりします



福利厚生として導入をしたいが、

念のため1回当たりの金額や回数の上限を検討したい



そんな方は、

計算式は消費税のからみがあったり少し面倒なので、

顧問税理士の方がいる場合には聞いてみてくださいね



社宅などもそうですが、

全額会社負担で経費をするのではなく

一部分~半額は個人で負担をするのが1つの目安ですね


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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