2020年1月16日
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会社の経費で役員や従業員にお弁当を支給するときの3,500円基準とは?
365日ブログ
899日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日から3日間大阪兵庫と
スポット業務で出張でした
かなり季節業務と通常業務がたまっているので
明日からまたがんばります(^^;
ところで、
あまり事務所付近に
外食する場所が無いお客様は、
お弁当の宅配サービスなどを
利用している場合があります
わざわざ車を出して
毎回食べに出ることは面倒ですし、
事前にオーダーすることで
指定した日にお弁当が届くため
非常に便利ですよね
このような場合、
その都度料金を精算するのではなく、
月末締めの翌月払いで会社がまとめて支払う
このような場合もあります
この時に福利厚生費のような形で
会社が全額負担している場合には注意が必要です
この場合には何も負担していない役員や従業員には
2つの要件を満たしていなければ
給料として課税をされてしまう可能性があります
具体的に言うと、
- ①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
- ②次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること
です
例えば、
1個500円(税抜き)のからあげ弁当があったとき、
最低でも250円を従業員が
給料からの天引き等で負担をすること
そして250円×お弁当の個数が、
1ヵ月当たり3,500円以下にする必要があります
この場合だと1ヵ月当たり14個が目安になってきます
普通の会社だと無制限に支給を
認めていることはあまり無いと思いますが、
親族だけのオーナー会社だと
サイフがごっちゃになりがちなので注意が必要です
税務調査があったときに
必ず指摘されるかどうかは別ですが、
教科書的にはこんなルールがあったりします
福利厚生として導入をしたいが、
念のため1回当たりの金額や回数の上限を検討したい
そんな方は、
計算式は消費税のからみがあったり少し面倒なので、
顧問税理士の方がいる場合には聞いてみてくださいね
社宅などもそうですが、
全額会社負担で経費をするのではなく
一部分~半額は個人で負担をするのが1つの目安ですね
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄