2020年1月5日
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平成30年度の税制改正のおさらい③~所得金額調整控除の創設~
365日ブログ
888日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日からの続きで、
令和2年以降に始まる改正のおさらいです
一部の個人事業主の方を除いて、
個人の所得税は増税傾向にあります
①の記事では、
特に年収850万以上のサラリーマンの負担が大きいと書きました
この年収850万以上のサラリーマンのうち、
一部の人については以前と変わらない
税負担になるように配慮されています
これが今回新しく創設された、
所得金額調整控除
という制度です
年収850万以上のサラリーマンのうち、
介護や子育て世代の負担について負担が軽減されます
具体的にいうと、
1.本人が特別障碍者の場合
2.23歳未満の扶養親族がいる場合
3.特別障碍者である同一生計親族配偶者または扶養親族がいる場合
の場合です
※ 従来の「控除対象扶養親族」は16歳以上の親族が対象ですが、
今回の所得金額調整控除においては
0歳から22歳までの23歳未満の扶養親族が対象になるためご留意ください
上記3つのいずれに該当する場合には、
所得金額調整控除額 = { 給与等の収入金額(年収)― 850万円 }× 10%
この金額が上乗せされます
※年収の上限は1,000万円です
そしてこの制度を使う場合、
また前回、前々回のブログで記載した制度の改正を踏まえて
今年からの年末調整で必要な資料が追加されたのですが・・・
給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
という様式が追加されました
今年の年末調整から必要な書類になります
※上記の見本は現時点で発表されているサンプルです
な、長い・・・
顧問税理士の方がいて
年末調整業務を外注していれば
この点については連絡が入ると思いますが、
自社で年末調整作業をされている場合には
今年は注意が必要です(^^;
しかし消費税といい所得税といい、
どんどん複雑になっていく我が国の税法・・・
こねくり回すより
もっと簡素化・シンプルにしたほうが
生産性が上がると思うんですけどね・・・
とはいえ、
毎年変更される税制についてキャッチアップは必要ですし、
内容によっては使える制度もあります
引き続き役に立ちそうな制度や
改正については発信していきます!!
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財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄