2020年1月5日

カテゴリー:

所得税


平成30年度の税制改正のおさらい③~所得金額調整控除の創設~

365日ブログ

888日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



先日からの続きで、

令和2年以降に始まる改正のおさらいです

一部の個人事業主の方を除いて、

個人の所得税は増税傾向にあります



①の記事では、

特に年収850万以上のサラリーマンの負担が大きいと書きました



この年収850万以上のサラリーマンのうち、

一部の人については以前と変わらない

税負担になるように配慮されています



これが今回新しく創設された、



所得金額調整控除



という制度です



年収850万以上のサラリーマンのうち、

介護子育て世代の負担について負担が軽減されます



具体的にいうと、



1.本人が特別障碍者の場合 

2.23歳未満の扶養親族がいる場合

3.特別障碍者である同一生計親族配偶者または扶養親族がいる場合



の場合です

※ 従来の「控除対象扶養親族」16歳以上の親族が対象ですが、

今回の所得金額調整控除においては

0歳から22歳までの23歳未満の扶養親族が対象になるためご留意ください



上記3つのいずれに該当する場合には、



所得金額調整控除額 = { 給与等の収入金額(年収)― 850万円 }× 10%



この金額が上乗せされます

※年収の上限は1,000万円です



そしてこの制度を使う場合、

また前回、前々回のブログで記載した制度の改正を踏まえて

今年からの年末調整で必要な資料が追加されたのですが・・・


給与所得者の基礎控除申告書 兼 

給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 

所得金額調整控除申告書



という様式が追加されました



今年の年末調整から必要な書類になります

※上記の見本は現時点で発表されているサンプルです



な、長い・・・



顧問税理士の方がいて

年末調整業務を外注していれば

この点については連絡が入ると思いますが、

自社で年末調整作業をされている場合には

今年は注意が必要です(^^;



しかし消費税といい所得税といい、

どんどん複雑になっていく我が国の税法・・・



こねくり回すより

もっと簡素化・シンプルにしたほうが

生産性が上がると思うんですけどね・・・



とはいえ、

毎年変更される税制についてキャッチアップは必要ですし、

内容によっては使える制度もあります



引き続き役に立ちそうな制度や

改正については発信していきます!!



短期でキャッシュフローを改善

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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