2019年3月5日
カテゴリー:
「複数人」より「1人」が良い場合もあります
365日ブログ
582日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
確定申告期間もあと10日程になってきました
もうひとふんばり、
進んでいきいきます
昨日yahooに不動産の名義に関する、
こんな記事が出ていました
簡単に内容を説明すると、
不動産の共有名義に関するトラブルの話です
亡くなった樹木希林さんの相続の話から入り、
樹木希林さんは相続時に大きなトラブルが
無かったことが紹介されています
一方でトラブルが発生した事例として
不動産の共有名義の事例が紹介されています
先日ご相談に来られた方の
確定申告で扱っている案件で、
まさにまったく同じことを
考えているところだったので
目に入ってきました
不動産というのは土地や建物のことです
土地や建物は
自分のものだと証明するために
所有権を登記します
法務局にいくと登記簿を入手できますが、
そこの権利者というところに
持ち主が書かれています
この持ち主が1人だけだったら単独名義、
複数人いたら共有名義です
例えば、
自宅を購入するときに旦那さんが
1人で名義になっている場合もあれば、
協力して購入したので旦那さんと奥さんの
共有名義になっている場合もあります
こんな共有名義はわかりやすいのですが、
この前ご相談にこられた案件は
もっとたくさんの所有者がいて
しかも仲があまり良くないため
かなり複雑になっています
共有名義でケースによっては
不利に働くのは税法の特典があります
例えばマイホームを売却したときに
所得から3000万を控除できる、
居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例という制度があります
簡単にいうと自宅を売って儲かったときに
その儲けから3000万円を控除できますよ、
というかなりお得な制度です
そのため自宅を売却して
ちょっとした儲けくらいなら
この特例を使えば支払う税金は出ません
ところでこの制度はマイホームの特例なので、
基本的には自宅として住んでいる人が対象です
つまり共有名義で土地や建物を持っている場合、
一部の人にとっては自宅だからこの制度を使えるし
一部の人にとっては自宅ではないからこの制度をつかない
こんなことも実務では出てきます
この制度を誰でも何でも使えると思っていて、
じっくり要件を検討したらやっぱり使えなかった
こんなこともあります
本来は名義を1人だけに寄せておけば
税金が何も発生しなかったというケースもあります
不動産の名義については、
共有名義より単独名義
「複数人」より「1人」が良い場合もあります
もちろん共有名義がすべて
トラブルを引き起こすわけではなく、
円満のまま進んでいく場合もあります
今共有名義の不動産をお持ちの方は、
そういったトラブル発生の可能性もあるという点を
知っていただければと思います
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄