2019年3月2日
カテゴリー:
扶養家族の基準日は○月○日
365日ブログ
579日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
早いもので、
3月に突入しました
他の会計事務所では2月いっぱいで
ほぼ終わらせるところもあるみたいですが、
うちはまだまだです(^^;
来週中に大方目途をつけていきたいと思います
今年ご相談を受けていて、
・単発で不動産を売った・買った
・住宅ローン控除を使う
・生前贈与をした
うっかり忘れていたという方も
多くいらっしゃったので
該当する方はご注意してくださいね
ところで税法上の特典で
扶養家族の方がいる納税者の方は
配偶者控除や扶養控除を使うことができます
要件を満たせば、
38万円~63万円を所得から控除できる、
合法的な節税方法です
ところで、
この扶養に入れるかどうかの基準日は
いつかご存知でしょうか?
例えば、
結婚した場合
どのタイミングで
配偶者控除を使えるかで
税負担が変わってきますよね
正解は12月31日です
年末ギリギリに結婚する予定の方は、
配偶者控除を使える可能性があるので、
忘れないように注意が必要ですね
また昨年末に結婚した方で、
年末調整等で配偶者控除等を失念していた場合には
確定申告で清算できます
あとは注意しなければいけないのが、
配偶者の方や扶養親族の方が年度の途中で
お亡くなりなった場合です
この場合だと亡くなった日を
基準に判断することになります
基準日もそうですが、
扶養家族になるための所得や年齢の確認も大切です
税法の特典を使うときは、
必ず要件を慎重に確認していきましょう
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄