2017年10月3日

カテゴリー:

会社設立・法人成り・個人成り


法人成り②~器の選定でイニシャルコストが変わる~

365日ブログ 

64日目

 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

先日から法人成りについて書いています

 

法人成り①~対象者と全体像~

 

今日は器の選定についてです

 

 

会社を作ろう!と思ったときに、

いろんなルールを決めてある根拠となる法律のことを

会社法と言います

 

 

会社のための法律ですね

 

 

会社の設立といえば、

株主が出資して株を取得するという

株式会社を思い出す方が

一般的かもしれませんね

 

 

上の会社法には、

株式会社以外にも合同会社・合資会社・合名会社の合計4つがあります

 

 

※合資会社と合名会社は今回は省略します

 

 

一般的に多いのは、

株式会社か合同会社のどちらかです

 

 

注意しなければいけない点は、

合同会社が税金が安いと思っている方です

 

 

税金の種類はたくさんありますが、

儲かったときに発生する法人税儲けに関係しない消費税等

株式会社であれ合同会社であれ差はありません

 

 

どちらの器も

基本のお金の流れはどちらも一緒で

発生する税金に差はありません

 

お金の流れと税金のイメージははこちらを参照してください

 

お金のブロックパズルで消費税の考え方を学ぼう

 

 

ですが、

設立の際のコストで登録免許税定款認証手数料

合同会社のほうが株式会社より安くなっています

 

 

こちらの創業手帳というサイトが

よくまとまっているのでぜひ覧下さい

 

創業手帳のサイトはこちら

 

 

司法書士というプロの方に

会社設立をお願いする場合では、

名古屋市近辺では

 

株式会社は25万円~30万円

合同会社は10万~15万円

 

が多いと思います

 

 

この前の日経新聞に載っていましたが、

東京商工リサーチ北海道支社が

まとめた北海道内の合同会社の新設法人調査で

合同会社が前期比で15.9%増加したそうです

 

 

1つの要因として、

設立コストの安さがあるようです

 

 

創業時の貴重な資金なので、

イニシャルコストも踏まえて

選択することを検討しましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

ありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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