2024年8月15日

カテゴリー:

気づき


伝統的論点の変化

365日ブログ 

2,572日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



最近、ギグワーカーの待遇完全の話題で気になる点がありました



ギグワーカーの定義を確認しておくと、

主に短期的で一時的な仕事を請け負う労働者とされています



最近は多様性という考え方、人手不足という問題もあり、

フルタイムの雇用ではなく、プロジェクト単位やタスク単位で

仕事を受注する形態も増えてきました



フリーランスのデザイナーやプログラマー、

ライターなどがギグワーカーとして活躍されていますね



ギグワーカーの特徴として、



・働く時間や場所が比較的自由であることが多く、

自分のスケジュールに合わせて仕事を選択できる

・安定した収入を得ることが難しい場合がある

・社会保険や福利厚生が提供されない



といったことが挙げられます



今回、厚労省で検討していることの目的としては、



ギグワーカーの待遇改善



です



最低賃金の適用や有給休暇の適用を検討していることでしたが、

より雇用関係に近くなっていくように感じられました



ギグワーカーとしてはより良い改善につながっていく話ではありますが、

税務的な論点にも影響が出てきそうな話だと思っています


税務の伝統的な論点として、



雇用か外注



の話があります



企業側としては、

業務委託や外注費であれば

消費税、源泉所得税、社保などが有利になる傾向があります



一方で税務調査で勤務実態等から考えて従業員と同等扱いとされれば、

消費税の否認や源泉所得税の追加徴収が発生します



そういったトラブルを防ぐためにも、

実態に沿って適切に処理をしていきましょう



話をギグワーカーに戻すと、

より雇用に近い形態になっていくことで


  1. 所得区分:ギグワーカーの所得が給与所得か事業所得か
  2. 社会保険の適用範囲:ギグワーカーに対する社会保険の適用
  3. 源泉徴収の必要性:ギグワーカーが労働者として扱われる場合、給与所得に該当することで企業側に源泉徴収義務の発生可能性


といったことが伝統的な論点が

より複雑化しそうに考えています



このあたりも実体経済が常に動いていますし、

変化はやむ負えない点もありますね



この件だけに関係なく、



・企業側としてはご不安な点は事前に専門家に相談はしてリスクヘッジをする

・専門家は先回りをして問題提起をする



という連携は何事でも大切ですね



それでは今日もがんばっていきましょう!!



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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