2020年4月10日

カテゴリー:

事業計画作成&運用


設備投資をする前に経営力向上計画の申請を

365日ブログ

984日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援



財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



今日は経営力向上計画の打ち合わせでした



前に書いた記事の5番目の事業計画です


いわゆる節税には4パターンあります

この節税は取り組んでいくべき順番がありますが、

今回の経営力向上計画はまさに取り組んでいくべき手法です



節税手法の中では、



税額控除



という制度があります



この税額控除は一番パワフルで、

支払う税金を直接減額することができます



例えば今回の場合だと、

中小企業の場合だと取得した価額の10%

控除することができます

(上限はあります)



100万の設備投資をすれば10万円の減額、

1000万の設備投資をすれば100万円の減額です



かなり大きいですよね



注意点があって、

このような設備投資をして税額控除を使う場合には

事前の申請と認定が必要になってきます



そのときに必要な事業計画が今回の経営力向上計画ですね



ただうっかり先に設備投資をしてしまった場合にも、

設備投資をした日から60日以内であれば

事後的に申請をすることができます



設備投資をするときには、

資金面の調達からこのような税務上の特典まで踏まえて

計画的に投資をしていきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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