2023年12月23日
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夏季賞与・当期賞与を当たり前に思わない。資金繰りから支給月を決める
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
来年の6月に、
所得税3万円と住民税1万円の定額減税が予定されています
この制度、同業者の間ではかなり不評です
結論からいって、本当に面倒です
判定、給与計算、管理がものすごく大変になります
今からでもいいので、撤回して、
給付に切り替えてほしいと心底思いますね
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そもそも、
「夏の賞与のタイミングに合わせて」という感覚が
民間とかけ離れていますね
民間ではもともと賞与が無い会社もたくさんあるわけです
業績が悪く、渋々見送っている会社もあるはず
国会議員はもらえて当然という感覚だから、
そこまで思考が行き届かないのでしょう
決まってしまったことは仕方ありませんが、
お客様への通知など情報を整理したいと思います
さてこの賞与ですが、
一般的に夏と冬の賞与が多いと思います
これは慣行であって、
夏と冬でしか賞与を支給できないというわけではありません
会社が自由に決めていいのです
なので夏・冬に捉われず、春・秋であってもいいのです
例えば業態によって、
閑散期に賞与があると資金繰りが厳しくなります
仮に繁忙期が3月として、
入金サイトが1ヵ月とすると
売掛金が入金されて現預金が多くなるのは
4月~5月になります
であれば5月に支給をする、としてもいいのです
役員報酬も同様に、
毎月の定期同額給与でベースアップをしてもいいし、
上記のような現預金が一番増えるタイミングで
役員賞与を支給してもいいのです
(※届出は必要)
自社に合った資金繰りから支給時期を設計をしましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄