2020年7月2日
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コロナで給料・役員報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
これはすごい良いと思った制度がありました
標準報酬月額の特例改定
ですね
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以前にコロナ関係で
役員報酬の減額について記事を書きました
このとき、
徴収される社会保険料については、
3ヶ月間は改定前の標準月額報酬が徴収され
4ヶ月目から改定後の標準月額報酬にて徴収されます
例えば4月に役員報酬を減額した際には、
7月から改定後の社会保険料が徴収されます
これを随時改定といいます
そのため、
額面が減額されたとしても最低3ヶ月は
高い標準月額報酬で徴収されます
今回のコロナでは翌月から
標準月額報酬の改定ができるようです
これはかなり良い制度です
もし役員報酬や給料を減額された方は
ぜひ活用をしてみてください
短期でキャッシュフローを改善し
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財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄