2020年5月17日
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「欠損金の繰戻しによる還付」で支払った税金の一部を取り戻す
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
コロナ関係で影響が出ている会社の方も多く、
決算関係も留意しなければいけない点があるなと感じています
支払う税金については、
この前の4月に成立した補正予算でも
納税猶予を国も認めてくれるようになりました
あとは、
税法の中で
すでに支払った納税の金額の一部を取り戻す
という手法があります
例えば、
2020年3月の決算が赤字になった場合
2019年3月の決算が黒字で納税した金額のうち、
一部が返金されるイメージです
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/tax-refund-picture-id476093165.jpg)
この制度を、
欠損金の繰戻しによる還付
といいます
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-4-1024x585.png)
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-5-1024x402.png)
例えば、
前事業度に法人税を200円納付
前事業年度の所得は黒字 1000円
当事業年度の所得は赤字 2000円だとしましょう
そうすると今年の赤字は
去年の黒字の金額よりも多いため、
昨年支払った法人税は200円還付されます
ただし注意点があって、
あくまで国税である法人税のみで
地方税や消費税には
この制度はないので支払った納税金額の
全額が返ってくるわけではありません
また使えなかった欠損金は10年間繰越ができます
今年から来年にかけては
この繰戻還付を利用する数も
増えそうな気がしますね
もちろん合法的な規定なので、
積極的に活用をしていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄