2022年6月19日
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「必要経費」という考え方
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365日ブログ
1,784日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
芸人の方の競馬の払戻金について
数千万円の追徴が発生した件が話題になっています
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当たった馬券については確定申告をされていたようですが、
購入したすべての馬券を経費として処理したところ、
経費になるのはあくまで当たり馬券のみということで
国税から指摘を受けたとのことでした
税務調査の処分内容に納得が行かない場合、
国税不服審判所に審査請求を行うことができるため
そちらでも決着がつかない場合には裁判へ進むことになります
まだ決着には時間がかかりそうですね
ぜひ知っておいていただきたい基本的な考え方がありまして、
「必要経費」
という考え方があります
必要経費とは、収入を得るために必要な経費のことです
プライベートに関する支出がわかりやすいと思います
毎日の食費や子供の習い事の支出などは
収入を得るために必ず必要な経費ではありません
したがって確定申告をするときに、
使ったお金を何でもかんでも
経費にしてもいいというわけではありません
ご自身で確定申告をするときには、
どれが経費に該当するかは自分で判断をする必要があります
といっても実際は線引きが難しい場合もあります
もし判断が難しい場合などは顧問税理士に相談をしましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄