2021年1月16日
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勤務先が源泉徴収票をくれないときは、「源泉徴収票不交付の届出書」を活用する
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1265日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
先月年末調整関係の資料を回収している際に、
必要な資料が揃っていないために
年末調整ができずに確定申告で
対応することになった方がいました
年末調整にでも確定申告でも
大切な書類が源泉徴収票です
転職後に年末調整をするにしても、
同じ年に別の職場の収入があれば
合算をして年末調整をするため、
源泉徴収票が必要になります
仮に紛失をして無くしてしまったとしても、
前職の職場に源泉徴収票の再発行を依頼すれば
基本的に応じていただけるのがほとんどではないでしょうか
ところが、
何らかしらのトラブル等があった場合だと、
依頼をしても源泉徴収票の発行に応じてもらえない
こういったケースもありえなくはありません
会社は必ず源泉徴収票を発行する義務があるため、
いかなる理由があっても応じる必要があります
それでも応じてもらえない場合には、
税務署に
「源泉徴収票不交付の届出書」
を提出しましょう
こちらの書類を提出することで、
企業側に税務署から税務指導が入ることになります
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書面はこのような様式です
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2021/01/image-3-1024x646.png)
リンクはこちら
ちなみに・・・
企業側は源泉徴収票を発行する義務があるため、
仮に交付をしなかった場合には所得税法242条により、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金の
ペナルティを受ける可能性があるため注意をしましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄