2019年12月19日
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会社の清算時のみなし配当とは?
365日ブログ
871日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨日知人の税理士から相談を受けたのですが、
会社の清算時の配当金の分配についてです
清算とは会社をたたむこと、
店じまいですね
この出資者である株主は、
会社がすべての債権・債務が処理したあとに
残った残余財産について受け取る権利があります
例えば、
当初の1,000万で出資した会社の
残余財産が1億円あったとします
この時に残余財産を全て株主に
清算時に分配した場合
当初出資した1,000万を超える部分、
1億円-1,000万円=9,000万円が
みなし配当という考え方になります
利益が株主に移転したという意味ですね
この時にこのみなし配当部分については、
所得税の上では
総合課税
の取り扱いになっています
総合課税とは、
他の所得と合算した上で税額を計算する制度で、
所得税率も5%~45%と段階的に上がっていきます
階段になっているイメージですね
そのためみなし配当の金額が多ければ、
株主側の清算時のコストもどんどん上がっていきます
主な対策としては清算時の分配を
可能な限り少なくすることです
同族会社で
役員と株主が同じ場合には、
役員の退職金の金額を大きく取る
(※ただし上限金額の目安がある)
退職金は税率・税額ともに
みなし配当より有利に働くためです
法人から個人に大きく財産を移転するのは、
税務上いろいろと規制が入ります
・いつ、どのタイミングで清算するか
・いくらくらいの金額を個人に移転させたいか
事前に清算時の規制等を踏まえて検討をしておきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄