2017年9月24日
カテゴリー:
営業DMでモノを買う時は必ず精査が必要

365日ブログ
55日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
皆さんの会社も
営業のDMってたまにきますよね
ダイレクトメールです
まったく知らない会社から
送られてくる場合もあれば。
すでに取引がある会社から
新商品のご案内で送られてくる場合もありますよね
この前、お客様に
新商品のご案内で届いた
DMの内容で見過ごせない内容を発見しました
このDMには
新商品のご案内で節税効果が
詳細に記載されていました
特に節税の強力な手法で、
税額控除という制度があります
このDMに記載してある節税の手法で
この税額控除の適用要件が
古い情報でした
つまりこの商品を買っても
書いてある節税効果は見込めない
という結果になります
この送ってきた会社の規模や
このDMを作成した内部事情など
正確にはわかりません
いわゆる税金のルール、
税制は毎年変わります
このDMを作成した会社は
その商品のプロであって
税金のプロではありません
何か大きい買い物をする際には
事前に顧問税理士の方にご確認くださいね
本日もお忙しい中お読みいただき、
ありがとうございました
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄