2017年9月24日
カテゴリー:
営業DMでモノを買う時は必ず精査が必要
365日ブログ
55日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
皆さんの会社も
営業のDMってたまにきますよね
ダイレクトメールです
まったく知らない会社から
送られてくる場合もあれば。
すでに取引がある会社から
新商品のご案内で送られてくる場合もありますよね
この前、お客様に
新商品のご案内で届いた
DMの内容で見過ごせない内容を発見しました💦
このDMには
新商品のご案内で節税効果が
詳細に記載されていました
特に節税の強力な手法で、
税額控除という制度があります
このDMに記載してある節税の手法で
この税額控除の適用要件が
古い情報でした
つまりこの商品を買っても
書いてある節税効果は見込めない
という結果になります
この送ってきた会社の規模や
このDMを作成した内部事情など
正確にはわかりません
いわゆる税金のルール、
税制は毎年変わります
このDMを作成した会社は
その商品のプロであって
税金のプロではありません
何か大きい買い物をする際には
事前に顧問税理士の方にご確認くださいね
本日もお忙しい中お読みいただき、
ありがとうございました
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄