2021年11月16日
カテゴリー:
現場が混乱するような指示になっていませんか?
365日ブログ
1,569日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今我々の業界でにわかに話題になっている、
電子帳簿保存法の改正
2022年1月から施行される予定で、
ポツポツ問い合わせをいただいたりしています
紙の帳簿関係を電子化する際に要件が
従来に比べて大幅に緩和されました
といってもまだまだ中小企業にはハードルが高いですが・・・
今回の電子帳簿保存法の改正で
ひと際が現場が混乱している改正があります
上記の赤枠の部分の電子取引の部分です
今までは、
電子データも印刷をすれば
紙の帳簿として認められていました
例えばアマゾンの取引を考えてみましょう
アマゾンで消耗品を購入した際に、
ウエブ上で領収書を発行することができます
この領収書は電子データです
今まではこの電子データである領収書を
印刷して紙として保存をしても
帳簿として認められていました
弊社でもそのようにしていました
ところが、
この電子データを紙で印刷はNGになりました
電子データで受け取った場合には
電子データで保管をするというのが原則になりました
この改正が非常に厄介で、
紙と電子が混在している場合には
管理方法がより複雑になるため
現場ではどのように周知していくか、
いろいろと話題になっています
条文通り読んでいけば、
電子データを印刷して保存した場合には
青色申告が取り消しになる!
そんなことも懸念されていました
ところが国税庁が電子帳簿保存法の
Q&Aを更新したところ、
さらに混乱が起こりました
ただちに青色申告の承認が取り消されるわけではない
という見解が国税側から文面として公表されました
開始まで残り1カ月半くらいになり、
クライアントの方にどのように
周知をしようか考えているところで、
このQAが出てきて、、、
軽く混乱しております(笑)
納税者であるクライアントに
一連の内容を伝えても、
「結局どうすればいいんですか?」
と思われる気がしますね
とはいえやっぱり正しい考え方は
知っていただきたいですし、
また周知方法について再考したいと思います
やるなら、やる
やらないなら、やらないあ
そこははっきりとしてほしいところではありますね
自社でもそうですが、
現場が混乱するような指示をすれば、
アウトプットの質も下がります
何事もシンプルが大切ですね
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄