2020年4月29日
カテゴリー:
売上の操作は止めておきましょう
365日ブログ
1003日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日は祝日ですが、
軽く業務を進めつつ、
質問対応等をしました
夜はオンラインセミナー兼情報交換会です
今日は持続化給付金の所感のようなブログですが・・・
今日も質問をいくつか受けたんですが、
いざ申請レベルになるとけっこう疑問点が出てきますね(^^;
感じた疑問点ですが、
①売上の50%下がった時の売上は税抜き?税込み?
②税務署の収受印がない確定申告書は別途書類の準備が必要?
③事業概況書に記入漏れがあれば作り直しが必要?
④グループ会社の取引だったら売上操作できて不正受給できるよね?
⑤請求書の日付をズラせば、売上操作できて不正受給できるよね?
といろいろ感じました
①はよくありそうですが、
会計処理には税込処理と税抜処理があります
例えば売上が100円の場合には
会計の帳簿に税抜表示として100円、
税込表示として110円として記載する方法があります
免税事業者であれば基本的には基本的に税込処理ですし、
課税事業者は基本的に税抜処理で行いますが税込処理の方もいます
税抜処理だと問題はありませんが、
税込処理の売上を比較すると、
去年の今の時期は消費税は8%ですが今は10%です
税込処理だとデータを正確に比較できないですよね(^^;
②は、税理士に依頼していない人だと
紙の郵送で控えをもらっていないって人も実際には
多くいると思うんですよね
そうすると収受印つきの確定申告書は手元にはないので、
別途納税証明書等を取得して代用するしかないような気がします
次に③ですが、
概況書の記入欄をどこまで正確に書くかですね
税務調査では概況書については
割と未記入でも何も指摘されませんが、
今回申請を要求されているので
もしかすると細部まで記入を求められるかもしれません
その際には作り直しも必要かもしれませんね
次に④と⑤
今回の給付金では
資本金10憶円以上の会社や政治団体等を除く
ほぼすべての会社が給付の対象になっています
そのためグループ会社として、
事業をわけてメインの会社やサブの会社として
運営している場合もあるかと思います
場合によってはグループ内の取引のみ、
といった場合もあると思うのでそういった場合には
実質売上を操作して50%減少の月を簡単に
作れちゃうよなと思います(^^;
あるいはグループ会社じゃなくても
請求書の日付をズラすだけでも
形式的は通っていきそうな気がします・・・
このあたりについては申請する際の宣誓書という形で
あくまで申請者のモラルに任せそうな気がします
といっても給付金を受給した後に
事後的な調査や何らかしらの
報告書提出の可能性もゼロではありません
そのため、
売上操作はNG
粉飾決算と一緒で、
一度操作をしてしまうと
つじつまがどんどん合わなくなります
いずれにせよ確定版の情報を待って、
再度情報のキャッチアップに努めていきたいと思います
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄
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