2020年2月18日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


事業用の経費に関するポイント還元は申告を忘れずにしましょう



365日ブログ

932日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



昨年の10月から始まったポイント還元制度

この実際にポイントが還元された場合ですが、

実質値段の値引きや収入のようなイメージです



事業用の経費として、

クレジットカードを利用して

ポイントが還元された場合には注意が必要です



例えば、

消耗品を1,000円を購入し

ポイント還元で5%還元されたら

カード明細上は50円金額が相殺されます



この50円については

1,000円の消耗品費を減額し

消耗品950円として計上するか、

消耗品費1,000円として計上した上で

50円雑収入として計上する必要があります



ちなみにポイント還元された50円については

消費税は不課税です



課税取引には該当しないため注意が必要ですね



法人名義のクレジットカードより悩ましいのが

個人名義のクレジットカードですね



個人名義のクレジットカードの場合、

事業用の経費で使うこともあれば

プライベートの支出で使うこともあるかと思います



事業用の経費で使っていれば

上記で記載した方法と同様で処理することが必要ですし、

プライベートで利用したポイント還元については

高額でなければ問題は無いかと思います



ただプライベートで支出したポイント還元については



①一時所得で申告が必要

②単なる値引きのため申告不要



と見解が分かれているようです



といっても仮に一時所得に該当しても



総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)


と50万の控除が認められているため、

50万を超えなければほとんどの人に関係ありません



消費税の8%、10%の区分といい、

ポイント還元といい本当に煩雑な処理で

実務的な負担感が異常です(^^;



ポイント還元については今年の6月までですが、

取り扱いには十分気をつけていきたいところです




短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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