2020年2月10日
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10営業日割合と50%基準
365日ブログ
924日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨年の10月から始まった消費税の軽減税率
マジで経理業務は大変です・・・
本気で廃止してほしいですね(笑)
特に飲食店など、
軽減税率8%と10%が
混在する場合が本当に大変です
今日は個人事業主の方で、
消費税の申告で打ち合わせをしてきました
本来であれば、
1つ1つの取引に対して
これは8%・・・これは10%・・・と
区分して経理処理をすることが原則です
ただし、
小規模な会社にはそのような
煩雑な方法は現実的にできません
小規模な事業者(基準期間における課税売上高が5,000万以下)には、
売上の消費税の計算にといて
10営業日割合と50%基準という
簡便的な計算方法が認められています
10営業日割合とは、
連続する10営業日の中で
軽減税率8%と10%の売上割合を計算し、
その割合を使って税額を計算する方法です
しかも10営業日の指定はないので、
事由に決めて良いことになっています
といっても、
10営業日の売上根拠については
レジロールや明細など念のためエビデンスを
用意しておいたほうが良いでしょう
それすらも面倒な場合には
簡便的に50%ずつの割合を持って
税額計算をすることができます
といっても軽減税率8%の売上が多いなら、
ひと手間かけて10営業日割合を使ったほうが
納税負担が軽くなりますね
ただし注意点があって、
これらの計算は売上の場合です
仕入にはこれらの簡便的な方法はありません
仕入について税率を区分して処理することが
困難な場合には届け出を出した上で
簡易課税制度を使う必要があります
簡易課税制度は売上の金額から
仕入に関する消費税を概算で計算する方法です
つまり経理業務の煩雑さを
軽減することだけを考えたら、
簡易課税制度を適用しつつ、
上記の10営業日割合や50%基準を
使うことで税率の区分作業などは
軽減することができます
ただし税負担については別物です
場合によっては簡易課税制度を
使わないほうがよい場合もあるし、
使ったほうがよい場合もあります
こちらについては
ケースバイケースです
事務作業の負担と税負担
両方のバランスが大切ですね
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄