2019年4月11日

カテゴリー:

所得税


個人事業主で給与所得があると小規模企業共済に加入できない?

365日ブログ

619日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

不動産貸付業を行っているお客様から、

こんな質問を受けました

 

 

「小規模企業共済に加入するために、銀行窓口に行ったら

『給与所得があるため加入するのが難しいのでは?』と言われました。

加入するのは難しいんでしょうか?」

 

 

小規模企業共済とは、

中小企業の中でも特に小規模な

会社向けの退職金制度です

 

サイトはこちら

 

掛金月額は、1,000円から7万円までの

範囲内(500円単位)で自由に選択できます

 

 

最高月額であれば、

1年間で所得を最大で84万円圧縮できます

 

 

一般的に広く知られている制度です

 

 

この制度の加入資格がない例のところで、

このような文言があります

 

 

アパート経営等の事業を兼業している給与所得者

(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)

 

 

 

今回のご相談を受けた方は、

アパート経営を事業的規模で行っており、

パートで給与所得がある方でした

 

 

ここは注意が必要ですが、

給与所得があるからといって

必ず入れないわけではないんですね

 

 

ポイントは、

枠内の法人または個人事業主と常時雇用関係にある方というところです

 

 

給与所得があっても、

社会保険に加入していなければ加入できます

 

 

逆にいえば、

社会保険に加入しているとNGです

 

 

ということで

今回ご相談を受けた方は

加入することができそうでした^^

 

 

実際に加入を検討している方は、

要件を満たすかしっかり確認していきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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