2019年3月2日

カテゴリー:

所得税


扶養家族の基準日は○月○日

365日ブログ

579日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

早いもので、

3月に突入しました

 

 

他の会計事務所では2月いっぱいで

ほぼ終わらせるところもあるみたいですが、

うちはまだまだです(^^;

 

 

来週中に大方目途をつけていきたいと思います

 

今年ご相談を受けていて、

 

・単発で不動産を売った・買った

・住宅ローン控除を使う

・生前贈与をした

 

うっかり忘れていたという方も

多くいらっしゃったので

該当する方はご注意してくださいね

 

 

ところで税法上の特典で

扶養家族の方がいる納税者の方は

配偶者控除扶養控除を使うことができます

 

 

要件を満たせば、

38万円~63万円を所得から控除できる、

合法的な節税方法です

 

 

ところで、

この扶養に入れるかどうかの基準日

いつかご存知でしょうか?

 

 

例えば、

結婚した場合

 

 

どのタイミングで

配偶者控除を使えるかで

税負担が変わってきますよね

 

 

正解は12月31日です

参考:国税庁リンク

 

 

年末ギリギリに結婚する予定の方は、

配偶者控除を使える可能性があるので、

忘れないように注意が必要ですね

 

 

また昨年末に結婚した方で、

年末調整等で配偶者控除等を失念していた場合には

確定申告で清算できます

 

 

あとは注意しなければいけないのが、

配偶者の方や扶養親族の方が年度の途中で

お亡くなりなった場合です

 

 

この場合だと亡くなった日

基準に判断することになります

参考:国税庁サイト

 

 

基準日もそうですが、

扶養家族になるための所得や年齢の確認も大切です

 

 

税法の特典を使うときは、

必ず要件を慎重に確認していきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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