2020年7月4日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


家賃支援給付金の概要と速報



365日ブログ

1069日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



昨日、

第二次補正予算の目玉である

家賃支援給付金のリーフレットが公表されました

まずは支給対象

②の条件は持続化給付金とほぼ同じですね



対象月が5月以降になるのが注意点です



②の部分については持続化給付金に無かった対象です



5月以降の3ヵ月の合計値

前年同期比で30%減少していれば対象になります



➂はちょっと予想外でした



いわゆる事務所家賃だけかと思っていたら、

地代の支払(土地の賃料)も対象のようです



次に給付金額です

法人には最大600万円、個人には最大300万円



しかも、



一括支給



これはすごいですね・・・



あと事前情報だと1店舗か多店舗かで給付額の上限が変わりそうでしたが、

1店舗だけでも賃料が高額であればより多く給付金を受給できそうです



次はよくあるお問い合わせ



次の準備資料は重要ですね


④は持続化給付金と同じ様式でほぼ大丈夫かと思いますし、

➂も問題ないかと思います



①の賃貸借契約書も今のうちに

手元に用意をしておきたいところですね



あとは②の通帳コピーも準備は難しくはないですね



あと事前情報だと領収書が必要になる、

という情報もありましたが無くなったようです



毎月固定の家賃の支払いだと

普通は領収書の発行はないですもんね・・・



次のよくある質問も少し驚きました

自宅兼事務所も事業用部分は対象

駐車場、資材置き場なども事業用部分も対象


これは対象になるとは思っていなかったので、

国としてはかなり範囲を広げてくれたなという印象です



あと個人的に気になるのが、


会社から役員への賃料・地代の支払

グループ会社間での転貸



こういった場合も実際は多いと思いますが、

対象になるかどうかは記載はありませんでした



問い合わせも頂いていますが、

個別に問い合わせをしたほうが良さそうです



持続化給付金もそうでしたが、

走りながら情報がアップデートされていったので

今回も似たような感じになると思われます



短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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