2020年4月17日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取り扱いの明確化

365日ブログ

991日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援



財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



国土交通省から、



「取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取り扱いの明確化」



が発表されました

コロナ関係で売上が減少した際に、

固定費の支払の負担が大きいため

3月に不動産所有者に対して支払方法について

柔軟な対応を求める要請が出ていました

平時の時であれば、

賃料の減額をすれば

税務上寄付金として扱われます



そうすると賃料の減額をしているのにも関わらず、

所有者側の税負担が上がってしまうんですね



今回の通知で寄付金とはしないという

取り扱いが明確にされました



とはいえ、

実際なかなか賃料の減額には

応じてもらいにくい印象があります(^^;



弊社クライアントの方でも依頼をかけても

やはり応じてはくれませんでした



上記の通知には法的な強制力は無く

結局は当事者の合意になるので

致し方ないのかもしれません



こればっかりは入居者側からすれば、

実際に所有者側に相談してみないとわかりません



実際の賃料の支払が厳しい場合は、

減額は難しくても一時的に猶予してもらうなど、

可能な限り交渉に応じていただきたいところです



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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