2019年1月5日

カテゴリー:

贈与税


不動産の持分は出資比率通りに登記をしましょう

365日ブログ

523日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

昨年住宅を購入された

お客様のご親族の方から

ご相談がありました

 

 

内容は持分の割合の登記を

間違えてしまったかもしれない

というご相談でした

 

 

土地や建物を購入する場合には

大きなお金が必要になります

 

 

自己資金だけで不足する場合には

金融機関の借入に頼ったり、

あるいは1人で購入する場合や

共同で購入する場合があります

 

 

ここで不動産の持分とは、

その不動産の名義を誰がどのくらいの割合を

所有しているかを表します

 

簡単な数値例で考えてみましょう

前提条件

・購入価額5,000万円の住宅を夫婦で購入

・夫は自己資金1,000万円+ローン3,000万円出資

・妻は自己資金1,000万円を出資

 

この場合だと、

 

持分の計算

夫の持分は、

(自己資金1,000万円+ローン3,000万円出資)/購入価額5,000万円=持分0.8(80%)

 

妻の持分は、

自己資金1,000万円/購入価額5,000万円=持分0.2(20%)

 

 

このように出資割合通りに登記をすることが

正しいやり方になってきます

 

 

一方で出資割合通りではなく

夫の持分 0.5:妻の持分 0.5

誤った登記をしてしまった場合もあると思います

 

 

この場合には、

妻は持分の0.3をお金を出していないのに

夫から妻への贈与により不動産を取得したとみなされ、

妻が贈与税を課税される可能性が出てきます

 

 

ちなみに、

事後的に持分を誤って登記したことが判明した場合、

錯誤による所有権更正登記を行って

事後的に修正することができます

 

 

住宅ローン控除などの特典を使う場合には

この持分割合も重要なポイントになってくるので

購入した際のお金の出所を精査したうえで

不動産の持分は出資比率通りに登記を行いましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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