2021年11月23日
カテゴリー:
税務調査の追徴課税総額を減らすために「予納申請書」を活用する
365日ブログ
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
税務調査で指摘事項や見解の相違などで
修正申告をする場合に追徴課税が発生します
追徴課税の種類としては大きくわけると3つあります
①本税
②加算税
③延滞税
です
①は本来納付すべきだった金額と、
当初納付した金額の差額を納付します
②は修正申告の場合には本税に原則 10%が課税されます
(※一部例外あり)
③は税務署に支払う利息のようなイメージです
このうち③の延滞税については、
法定納付期限の翌日から
修正申告の①を実際に納付した期限までで
日割計算が行われます
ちなみに延滞税の利率は最大で14.6%
銀行の利率よりはるかに高いのです
①の本税と②の加算税については
一度決まってしまえば
もはやどうしようもありませんが、
③の延滞税だけは唯一減らせる可能性があります
予納の申出
という制度があります
こちらの国税の予納申出書を記載し
税務署に提出をして概算で本税部分を納税する制度です
事前に納付することで、
③の延滞税部分を下げることができます
税務署から提案されることもありますし、
我々もおすすめしています
税務調査が始まれば、
早く税務調査を終わらせることも大切ですし、
上記のように追徴課税をできるだけ少なくすることが大切です
資金繰りを考えた上で
このような制度を利用するのも効果的です
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄