2019年8月29日

カテゴリー:

消費税


消費税の切り替え時期の9月~10月は見積書や請求書の税率に気をつけましょう

365日ブログ

759日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

10月から消費税は10%と8%が混在します

 

 

基本の税率は10%ですが、

一部の食品等や新聞の定期購読は

軽減税率の8%が適用されることになります

 

 

先週すべての事業所に

消費税の軽減税率に関する

パンフレットが届いたようです

 

 

 

 

中身を見ると、

もはや見る気が失せる内容で・・・

 

 

歴史上最悪の制度が始まろうとしています・・・

 

 

おそらくこのパンフレットや

説明会に参加をしても、

我々専門家以外の一般の方が

すぐに理解できる方は、

ほぼいらっしゃらないのではないでしょうか?

 

 

とはいえ、

現実的な実務の流れを考えざるをえない、

そんな時期になってきました

 

 

特に9月から10月の切替の時期は、

請求書や見積書に書く税率も

少し頭を悩ましそうですね・・・

 

 

例えば、

この前あった質問

 

 

とあるサービス業の方ですが、

 

 

「今見積書を書いているけど、

どっちの税率を使ったらいい?」

 

 

けっこうこのような方は多くいそうですよね

 

 

僕が大枠としてお伝えしている考え方は、

細かい話はいったん置いておいて、

 

 

モノを扱っている業種→モノを引き渡した日

サービス業→役務提供(業務提供)が完了した日

 

 

とお伝えしています

※あくまで大枠です

 

 

実際に請求書などの切る日付は

まったく関係ないんですね

 

 

そのため、

サービス業の方であれば9月に見積書を切るときに、

そのサービスの役務提供がいつ完了するかが大事なんです

 

 

10月以降に役務提供が完了するなら、

新税率の10%を使わないといけません

 

 

コンビニとかファミレスで

9月30日と10月1日の真夜中で

ピッタリレシートの様式も変わるんでしょうかね?

 

 

youtuberとかでそういった企画

やりそうな人もいるかもしれませんね^^

 

 

いよいよあと1ヶ月ほどになってきましたが、

請求業務等の対応を整えていきましょう

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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