2019年8月29日
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消費税の切り替え時期の9月~10月は見積書や請求書の税率に気をつけましょう
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759日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
10月から消費税は10%と8%が混在します
基本の税率は10%ですが、
一部の食品等や新聞の定期購読は
軽減税率の8%が適用されることになります
先週すべての事業所に
消費税の軽減税率に関する
パンフレットが届いたようです
中身を見ると、
もはや見る気が失せる内容で・・・
歴史上最悪の制度が始まろうとしています・・・
おそらくこのパンフレットや
説明会に参加をしても、
我々専門家以外の一般の方が
すぐに理解できる方は、
ほぼいらっしゃらないのではないでしょうか?
とはいえ、
現実的な実務の流れを考えざるをえない、
そんな時期になってきました
特に9月から10月の切替の時期は、
請求書や見積書に書く税率も
少し頭を悩ましそうですね・・・
例えば、
この前あった質問
とあるサービス業の方ですが、
「今見積書を書いているけど、
どっちの税率を使ったらいい?」
けっこうこのような方は多くいそうですよね
僕が大枠としてお伝えしている考え方は、
細かい話はいったん置いておいて、
モノを扱っている業種→モノを引き渡した日
サービス業→役務提供(業務提供)が完了した日
とお伝えしています
※あくまで大枠です
実際に請求書などの切る日付は
まったく関係ないんですね
そのため、
サービス業の方であれば9月に見積書を切るときに、
そのサービスの役務提供がいつ完了するかが大事なんです
10月以降に役務提供が完了するなら、
新税率の10%を使わないといけません
コンビニとかファミレスで
9月30日と10月1日の真夜中で
ピッタリレシートの様式も変わるんでしょうかね?
youtuberとかでそういった企画
やりそうな人もいるかもしれませんね^^
いよいよあと1ヶ月ほどになってきましたが、
請求業務等の対応を整えていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄