2018年3月30日

カテゴリー:

所得税


民泊による収入は不動産所得?雑所得?

365日ブログ

242日目 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

最近、新しいビジネスモデルが注目されていますね

 

 

民泊です

 

 

自分が保有しているマンションや家の一室を、

空いている部屋として貸出しするサービスです

 

 

新聞やニュースでも話題になっていますね

 

 

知人も始めるようで、

Airbnb(エアビーエヌビー)という

フレーズを教えてくれました

 

 

最初よくわからなかったのですが、

貸したい人と借りたい人のマッチングサイトのようですね

 

 

ちょうど今月から、

3月15日から民泊サービスを始めるための

届け出の受け付けが始まりました

 

 

6月15日より施行される住宅宿泊事業法では

届け出が必須になります

 

 

東京オリンピックに向けて

民泊ビジネスも特需が

あるかもしれませんね

 

 

ニュースや新聞を見ていると、

この民泊の対応で追われているのが

 

 

不動産会社や

不動産管理会社

 

 

です

 

 

例えば分譲マンションで

民泊を自由に認めてしまうと、

外国人の方などが自由に出入りできるように

なってしまいます

 

 

治安の懸念などから、

民泊を全面的に禁止にする約款規約の変更に

追われているところもあるみたいですね

 

 

こういった事情を踏まえると、

一筋縄では行かなさそうですね💦

 

 

ただこういった規約をクリアできれば、

長期出張などで自宅を空ける機会が多い方などは

臨時収入につながる可能性があります

 

 

ところで、

この民泊による収入は

確定申告の対象になります

 

 

この収入は

不動産所得になるのしょうか?

雑所得になるのでしょうか?

 

 

 

この点、

国税庁がタックスアンサーで

自宅の空き部屋を利用させる程度であれば

雑所得になるという見解を公表しています

 

 

つまり民泊用に不動産を借りて

本格的に民泊サービスを行えば

不動産所得になります

 

 

国税庁サイトはこちら

 

 

フリマアプリの個人取引、

仮想通貨などの所得についても記載がありますが

同列の扱いです

 

 

サラリーマンの方で

確定申告をする必要が無い方であれば、

20万以下の場合であれば確定申告は不要です

 

 

20万超になったときに注意ですね✍

 

 

もちろん経費として使った分は

引くことができるんですが、

私用の部分と民泊の部分をわけるのが大切です

 

 

自宅の空き部屋を

利用する程度の経費であれば

 

 

・清掃用品

・ふとん、シーツ、枕カバー等

・広告宣伝費(サイト利用料)

・役所への届出関連の実費費用

・民泊ビジネスに関連した書籍代

 

 

などが思いつきます

 

 

短期でリーズナブルに宿泊したり利用者

元々持っている資産を有効活用できる貸主

 

 

うまくマッチングできると

お互いwinwinになるビジネスモデルなので、

良い影響があればいいですね👍🏻

 

 

確定申告は、お早めに(笑)

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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