2024年3月6日
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取得費用が不明な場合の5%ルール
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今年は譲渡や贈与などスポット案件も多く依頼を受けています
譲渡所得を計算する際に、売買価額から取得費を控除します
ただ、中には相続などで引き継いだ土地等は
先代がいくらで購入したか不明な場合が多くあります
その場合には、
売った値段の5%を取得費として多少控除することができます
つまり95%が儲けとしてみなされるので、
一般的に不利な場合になることが多いです
ですが極まれに、
実際に取得した費用よりも
売った値段の5%で計算したほうが取得費が高い場合もあります
僕も過去に2回しか経験したことが無いのですが、
どちらも非上場株の売却でした
このような場合には、
この5%基準と実際の取得費を選択して申告をすることができます
5%ルール=不利という思い込みがあると思いつかない場合もあるので、
慎重に検討することが大切ですね
確定申告も残すはあと1週間ほど
明日明後日は本気のラストスパートをするつもりです
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄