2017年9月8日

カテゴリー:

所得税


ビットコインで儲けた場合~雑所得で確定申告しましょう~

365日ブログ

39日目

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

最近は新聞でもメディアでも加熱しています

 

 

仮想通貨のビットコイン

 

 

先日も、

某YouTuberの方が意図的に

仮想通貨の価値を不正操作した

と批判を受けていました

 

 

その後謝罪をし

活動休止の意向を示されました

 

 

そもそもビットコインって何?

って方も多いと思うんですが

 

 

ザックリいうと

オンライン上に存在する通貨

とイメージしていたければと思います

 

現物で↓

 

 

こういったものが存在するわけではありません

 

 

今後取引量が

どんどん増えていくことが

予想されています

 

 

損をする人がいる一方で、

儲けた人が必ずいます

 

 

このビットコインで儲けた人の課税関係を

国税庁が2017年9月6日に

タックスアンサーで見解を出しました

 

 

内容としては

 

 

 

所得税の課税対象になるので

 

雑所得で申告をしてください

といったことが記載されています

 

 

日本の税制だと確定申告では

儲けの区分によって計算方法や税率が変わります

 

 

 

この儲けの区分は全部で10種類あります

 

この10種類の中の雑所得という区分に

なるという見解が出ました

 

 

このビットコインの売買をした儲けは

譲渡所得じゃないかという憶測もあったんですが

今回は正式に雑所得に該当するとの見解が出ました

 

 

譲渡所得だと儲けの金額によっては

税率が安くなる可能性があります

 

 

この雑所得は税制の中だと

不利な区分です

 

 

総合課税といって、

ほかの所得と合算されて計

算をする必要があるため

高い税率で課税される可能性

があります

 

 

一時期 主婦でも億単位を稼いで話題になった

FX(外国為替証拠金取引)

雑所得に該当するものの、

他の所得と合算しない申告分離課税

という方法があります

 

 

同じ雑所得でも申告の方法が異なってきます

 

 

ほかにも株の配当や売却益など、

金融商品の課税関係があり、

プロでも悩むくらい難しいです

 

 

ビットコインで今年儲けた人は

必ず確定申告が必要になります

 

 

お気をつけください

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

ありがとうございました

 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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