2020年2月16日

カテゴリー:

所得税


確定申告の訂正方法は3つ~訂正申告・修正申告・更正の請求~



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930日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



いよいよ本格的な確定申告シーズンになりましたね



通常の確定申告の期限は3月15日ですが、

今年は15日が日曜のため16日が期限です



該当する方は期限内に忘れず提出を行いましょう



ところでこの確定申告ですが、

慌てて作って提出をしたため

確定申告の内容が間違っていた・・・



こんなことも実際にあるかもしれません



このような場合には確定申告の

修正方法として3つあります



ポイントは期限税額です



期限内か期限を過ぎているか、

そして一度提出した税額より大きくなるか

少なくなるかによって対応が異なります



まず期限内に誤りに気付いた場合ですね



期限内で訂正申告が認められています



何度でも確定申告を提出し直しても大丈夫です



この場合だとすでに提出した確定申告書は破棄され、

再度提出し直した確定申告書が正として扱われます



次に期限後に誤りに気付いた場合です



この場合だと税額が増えるか減るかで名称が変わります



すでに提出した確定申告書が

本来納めるべき税金より少ない金額を

提出してしまった場合には

修正申告という対応になります



逆に本来納めるべき税金より大きい金額を

提出してしまった場合には

更正の請求という対応になります



更正の請求は5年間認められているため、

時間が経過してから気づいた場合でも

有効な場合は利用をしましょう



人間ですから、

誰にもミスや誤りはあります



事後的に修正すべき点が見つかったら、

速やかに対応していきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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