2022年5月1日
カテゴリー:
税金を払いすぎた時に行う、更正の請求
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
今日家の片づけをしていたら・・・
この前お客様からこんな質問を受けました
「確定申告関係の資料の漏れを発見したけど、今からどうにかなりますか?
証明書関係の漏れだったため、
税金を本来の正しい金額より多く納付をしていることになっています
こんなときに行うのが、
更正の請求の手続
です
・計算誤り等により税額が過大だった方
・還付金が少なかった方
などが対象になります
期限は
法定申告期限から5年以内に提出
となっているため、
例えば2021年度分の個人の確定申告なら
法定期限は2022年3月15日になるため
5年後の2027年3月15日になります
合法的に利用できる制度のため、
もし税金を納付しすぎていたり
還付の金額が少なかった方は
利用を検討してみましょう
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄