2020年11月16日

カテゴリー:

出口戦略と財務戦略


ベンチャー企業の資金調達にはエンジェル税制を活用する②

365日ブログ

1204日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



今日はエンジェル税制の申請手続をしました



調達→投資→回収のうち、

調達のプロセスを税制面から

後押しをしてくれるのがエンジェル税制です

ベンチャー企業に投資をした個人投資家は

どのような税制面のメリットがあるのでしょうか?



ベンチャー企業へ投資した年の特典としては、



優遇措置Aと優遇措置B



があります



まずは優遇措置Aです

優遇措置Aは対象企業の投資額から2000円を

その年の総所得金額から控除することができます



こちらは総所得のため、

例えば給与だけじゃなく不動産所得や

事業所得といった所得からも控除することができます



所得が多い個人投資家にとっては

投資をしつつ所得を圧縮できるメリットがあります



次に優遇措置B

こちらについては、

投資額全額をその時の株式譲渡益から控除することができます



また投資額の上限が無いこともメリットですね



こちらについては、

すでに株式の譲渡益が出ている前提なので、

優遇措置Aよりも対象者の範囲は狭くなります



投資を受けるベンチャー企業側が

優遇措置Aか優遇措置Bを選択をして

許可を受ける必要があります



どちらの優遇措置を目指すか、

あるいは設立年数などによっても

準備資料は変わってきます



準備資料が整い対象企業と認定されたら、

確認書が発行されます


個人投資家の確定申告に間に合うように、

余裕を持ったスケジュールで進めていきましょう


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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